用語の説明
債権額が1,000円未満
消滅した預金等債権(*1)の額が1,000円未満のため、被害回復分配金(*2)が支払われない。(*1:振り込め詐欺などによって振り込まれた口座の、被害額に対する口座名義人の権利。*2:口座名義人の権利が消滅した、振り込め詐欺の被害額をもとに、被害者に分配されるお金。)