警察及び振込先金融機関への連絡

 振り込め詐欺等の被害にあったら、すぐに最寄りの交番・警察署や 振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい。 金融機関は、預金口座等が犯罪に利用された疑いがある場合に、 預金口座等の取引の停止等の措置を行います。
 振り込め詐欺救済法において、振り込んだお金が一部引き出されている場合には、 被害者への分配金は被害者の振込額に応じて減額されます。
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