振り込め詐欺救済法 Q&A

Q1  「振り込め詐欺救済法」とはどのような法律ですか。

Q2  預金保険機構は、どのようなことをしているのですか。

Q3  振り込め詐欺等の被害にあったら、まず何をすればよいのでしょうか。

Q4  「振り込め詐欺救済法」施行前の被害は対象とならないのでしょうか。

Q5  自分が振り込んだ口座が公告されていないのはどうしてですか。

Q6  今後の公告スケジュールはどのようになっているのですか。

Q7  消滅手続が終了した後、支払手続が開始されない場合としてどのような場合があるのでしょうか。

Q8  公告のページの見方・検索方法について知りたいのですが。

Q9  振り込んだ口座が公告されていた場合にはどうすればよいのでしょうか。

Q10  振り込め詐欺等に利用していないのに自分の口座が公告されていた場合にはどうすればよいのでしょうか。

Q11  分配金の支払を受けるための手続の方法等については、どこに問い合わせればよいのでしょうか。

Q12  分配金の支払を受けるための申請書類はどこに行けば手に入るのでしょうか。

Q13  被害にあった資金が戻ってくるか否かを知るにはどうすればよいのでしょうか。

Q14  なぜ、預金保険機構は振込先の預金残高等について回答できないのですか。

Q15  いくら返ってくるのか知りたいのですが。

Q16  支払申請期間中に申請することができなかった場合、支払申請期間後には、被害回復分配金の支払を受けることはできないのでしょうか。

Q17  振込先の金融機関には相談しているが、一向に話が進まない。どうすればよいのでしょうか。

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Q1  「振り込め詐欺救済法」とはどのような法律ですか。

 法律の正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)」といいます。平成19年12月に公布、平成20年6月21日に施行されました。この法律では、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定めています。 具体的には、金融機関が振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、預金保険機構のホームページで口座名義人の権利を消滅させる公告手続を行った後、被害者の方から支払申請を受け付け、被害回復分配金を支払うことなどが定められています。 被害者の方へ分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません。

Q2  預金保険機構は、どのようなことをしているのですか。

 預金保険機構は、金融機関からの依頼に基づいて、「預金等に係る債権の消滅手続」や「被害回復分配金の支払手続」の開始に係る公告等を行います。

Q3  振り込め詐欺等の被害にあったら、まず何をすればよいのでしょうか。

 すぐに警察や振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい。

Q4  「振り込め詐欺救済法」施行前の被害は対象とならないのでしょうか。

 この法律の施行前の被害も対象となります。

Q5  自分が振り込んだ口座が公告されていないのはどうしてですか。

 金融機関は警察や被害者の方の依頼等に基づいて、公告準備が整った口座から順次預 金保険機構に公告の依頼を行います。このため、被害者の方が金融機関に連絡をして公 告されるまでには多少時間がかかることが予想されます。なお、公告を常時チェックさ れることは大変だと思いますので、公告対象となるのかという点も含めて、振込先の金 融機関にお問い合わせ頂くことが効率的です。

Q6  今後の公告スケジュールはどのようになっているのですか。

 個別の被害者の方に係る預金口座等の公告スケジュールは、振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。公告は、月2回、原則として1日及び16日(休日の場合は翌営業日)に行っています。 当面のスケジュールは、ホームページの『公告スケジュール』をご覧下さい。

Q7  消滅手続が終了した後、支払手続が開始されない場合としてどのような場合があるのでしょうか。

 法律の規定により、凍結された預金等の額が千円未満の場合等には、消滅手続終了後、 支払手続は行われません。この場合、その預金等の額は、金融機関から預金保険機構に 納付され、預金保険機構は、法律(主務省令)の定めるところにより、犯罪被害者等の支援の充実のため等に支出するものとされています。

Q8  公告のページの見方・検索方法について知りたいのですが。

 ホームページに掲載している「公告を見るには」の『公告の見方・検索方法』に詳しい説明を掲載していますので、ご参照下さい。

Q9  振り込んだ口座が公告されていた場合にはどうすればよいのでしょうか。

 当該口座の詳細情報に記載してある照会先(振込先の金融機関)に、公告されている口座に振り込んだ旨を連絡し、被害回復分配金の支払を受けるための手続等について、お問い合わせ下さい。

Q10  振り込め詐欺等に利用していないのに自分の口座が公告されていた場合にはどうすればよいのでしょうか。

 債権消滅前の場合は、公告の詳細情報に記載してある届出期間内に金融機関に権利行使の届出等を行って下さい。また、債権消滅後の場合は、金融機関にご相談ください。

Q11  分配金の支払を受けるための手続等については、どこに問い合わせをすればよいのでしょうか。

 振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。

Q12  分配金の支払を受けるための申請書類はどこに行けば手に入るのでしょうか。

 一部の書類(全金融機関共通の書類等)は、本ホームページからもダウンロード可能となっておりますが、記入方法等詳細は、振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。また、手続きの際には、 「申請書」の他、「本人確認書類」・「振り込みの事実を確認できる資料」等が必要となりますので、詳細は振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。

Q13  被害にあった資金が戻ってくるか否かを知るにはどうすればよいのでしょうか。

 先ずは振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。被害者の方へ分配される額は、振込先口座の預金等の残高が上限となります。このため振込先口座から資金が引き出されている場合には、被害者の方への分配額は預金等の残高の範囲内となります。また、同一口座について被害者が複数の場合は、それぞれ被害額に応じて按分されますので、被害額全額が戻ってくるとは限りません。 そのほか、消滅預金等債権の額が千円未満の場合は分配金の支払いが行われない等の細かいルールがあります。

Q14  なぜ、預金保険機構は振込先の預金残高等について回答できないのですか。

 預金保険機構は、金融機関の依頼に基づいて預金口座等の情報を公告しています。そ のため、公告前の預金残高等については情報を持っていないため、回答できません。取 引停止等を実施済の預金口座等については、振込先の金融機関にお問い合わせ頂くこと により、回答される場合もあります。

Q15  いくら返ってくるのか知りたいのですが。

 被害回復分配金の支払決定(含む、分配金の額)は、被害者の方の申請に基づいて金 融機関が行いますので、振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。

Q16  支払申請期間中に申請することができなかった場合、支払申請期間経過後には、被害回復分配金の支払を受けることはできないのでしょうか。

 支払申請期間後は、この法律による被害回復分配金の支払を受けることはできません。なお、その場合でも、加害者に対する民事上の請求等を行うことは可能です

Q17  振込先の金融機関には相談しているが、一向に話が進まない。どうすればよいのでしょうか。

 預金保険機構は、金融機関から依頼のあったものについて預金口座等の情報を公告し ていますので、個別案件の進捗等については、振込先の金融機関にお問い合わせくださ い。

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