預金保険機構の役割

 預金保険機構は、金融機関からの求めに応じて、「預金等に係る債権の消滅手続」や 「被害回復分配金の支払手続」の開始に係る公告等を、 専用のホームページ「振り込め詐欺救済法に基づく公告」に掲載しています。 このホームページには、金融機関から公告の求めのあった口座が順次掲載されています。
 分配金の支払手続は金融機関が行いますので、分配金の支払を受けるための申請手続については 金融機関にお問い合わせください。
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