| 公告文題名 | 表示公告名 | 根拠規定 (法:法律、規:施行規則) | ||
| 1 | 対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告 | 債権消滅手続開始 | 〔法第5条第1項〕 | |
| 2 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(公告事項の変更) | 債権消滅手続終了(公告事項の変更) | 〔規第9条第2項〕 | |
| 3 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(権利行使の届出等があった旨の通知) | 債権消滅手続終了(権利行使の届出等) | 〔法第6条第3項〕 | |
| 4 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった旨の通知) | 債権消滅手続終了(犯罪利用預金口座等でない) | 〔法第6条第3項〕 | |
| 5 | 権利行使の届出等があった旨の通知に係る事項の公告 | 権利行使の届出等 | 〔規第10条第2項〕 | |
| 6 | 犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった旨の通知に係る事項の公告 | 犯罪利用預金口座等でない | 〔規第10条第2項〕 | |
| 7 | 対象預金等債権が消滅した旨等の公告 | 債権消滅 | 〔法第7条・規第11条第2項〕 | |
| 8 | 消滅預金等債権について被害回復分配金が支払われない旨等の公告(額が1,000円未満) | 被害回復分配金が支払われない(債権額が1,000円未満) | 〔法第8条第3項〕 | |
| 9 | 消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告 | 支払手続開始 | 〔法第11条第1項〕 | |
| 10 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告事項の変更) | 支払手続終了(公告事項の変更) | 〔規第16条第2項〕 | |
| 11 | 決定書の送付に代わる公告 | 決定書の送付が不可能 | 〔規24条第1項・第4項〕 | |
| 12 | 被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨の公告 | 金融機関が決定表に記載 | 〔法第16条第4項・規第28条第2項〕 | |
| 13 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告〔支払申請がないとき(法第十八条第一項第一号に該当)〕 | 支払手続終了(支払い申請がない) | 〔法第18条第2項・規第31条第2項〕 | |
| 14 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告〔支払該当者決定を受けた者がないとき(法第十八条第一項第二号に該当)〕 | 支払手続終了(支払該当者決定を受けた者がない) | 〔法第18条第2項・規第31条第2項〕 | |
| 15 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告〔被害回復分配金のすべてについて支払い等をしたとき(法第十八条第一項第三号に該当)〕 | 支払手続終了(被害回復分配金のすべての支払い等) | 〔法第18条第2項・規第31条第2項〕 | |
| 16 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告〔対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったとき(法第十八条第一項第四号に該当)〕 | 支払手続終了(犯罪利用預金口座等でない) | 〔法第18条第2項・規第31条第2項〕 | |
| 17 | 公告の中断が生じた旨等の公告 | 公告の中断(債権消滅手続) | 〔規第34条第1項〕 | |
| 18 | 公告の中断が生じた旨等の公告 | 公告の中断(支払手続) | 〔規第34条第1項〕 | |
| 19 | 公告の中断が生じた旨等の公告 | 公告の中断(決定書送付に代わる公告) | 〔規第34条第1項〕 | |
| 20 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(公告の中断が公告期間の十分の一を超過) | 債権消滅手続終了(公告中断) | 〔規第34条第2項第1号〕 | |
| 21 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告の中断が公告期間の十分の一を超過) | 支払手続終了(公告中断) | 〔規第34条第2項第2号〕 | |
| 22 | 決定書の送付に代わる公告が無効である旨の公告(公告の中断が公告期間の十分の一を超過) | 決定書送付に代わる公告無効(公告中断) | 〔規第34条第2項第3号〕 | |
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