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2021年1月16日 (土) |
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振り込め詐欺救済法に基づく公告 |
振り込め詐欺救済法は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産 的被害の迅速な回復等に資することを目的としています。このホームページは、預金保険機構による振り込め詐欺救済 法に基づく公告のためのものです。 |
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![]() ![]() ![]() 03-3212-6076
救済法の手続、公告の見方・検索など、お問い合わせはこちらへ【受付時間】9時30分~18時00分 【土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く】 金融業務支援部 振込詐欺被害回復業務課 |
お知らせ 振り込め詐欺被害にあわれた方はこちら 口座番号が分からない方はこちらから
公告をご覧になりたい方はこちらから
振り込め詐欺救済法に基づく公告について
公告とは、政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、または公人・私人が法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることを言います。
日本法上の公告は、官報・新聞への掲載や掲示による文書、又はインターネットによる電磁的方法で実施されています。 振り込め詐欺救済法においては、上記のインターネットという方法により、預金保険機構のホームページ上、公告が実施されています。 この公告で、被害者の方は、振り込んだ口座について振り込め詐欺救済法の手続きがなされているか、なされていれば手続きはどこまで進んでいるのか、残高はいくらあるのか、申請期間はいつまでか、等の情報を知ることができます。掲示板的にご利用いただくことをお勧めしております。
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